大阪の賃貸管理会社勤務のみやへい(@miyahei2023)です。
賃貸に入居しているとトラブルに遭遇することが多々ありますが、その中でも、エアコンなどの設備が壊れた時に誰が修理費用を負担するのかということで問題になるケースがあります。
エアコンが物件に付随する設備であればオーナーが修理することになりますが、問題になるのはそのエアコンが前の入居者の残置物である場合です。
残置物の場合にオーナーは修理費用を負担してくれるのでしょうか?
今回はそんな室内の残置物の取り扱いについて記事にしていこうと思いますので是非参考にしてください。
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エアコンは設備?残置物? 契約前に確認しておこう
入居の際、初期費用はできるだけ抑えられるにこしたことはないですよね。
入居時に用意しないといけないもの特に高額なのがエアコンですが、室内にエアコンが設備として付いている物件もあれば、もちろん無い物件もあります。
ワンルーム(1R)や1Kなどといった単身向けの間取りにはエアコンが設備として付いていることがほとんどで、逆に少し広めの1LDKや2DKになってくると付いていない物件が結構あったりします。
ここで注意しないといけないのが、前の入居者が自分で取り付けたエアコンを置いていって、そのエアコンをそのまま使用するケースです。
本来、退去時に借主(入居者)は原状回復をして貸主(大家さん)に返還する義務がありますので、元々エアコンが付いていない物件で、借主が自身で設置したエアコンを室内に置いたままにして退去したのであれば、借主が貸主にエアコンの撤去費用を支払い、貸主がそれを元手にエアコンを撤去するというのが通常の流れです。
しかし実際には置いていったエアコンがまだ新しかったり、キレイだったりすると、貸主が置いていっても良いよと了解を出してそのまま次の入居者に引き渡すケースが割と多くあります。
内覧して気に入った物件にエアコンが付いていたら、そのエアコンは設備なのか残置物なのか、不動産会社によく確認しましょう。
残置物のエアコンが壊れた時の修理費用・撤去費用は誰が払うの?
エアコンが壊れた場合、過ごしやすい時期はまだなんとかやっていけると思うのですが、夏場や冬場は冷暖房が無いと中々大変ですよね。
貸主が設備として付けているエアコンが壊れた場合は、民法(第606条)でも定められている通り当然貸主が修理をしないといけませんが、残置物の場合はどうなるでしょうか。
民法第606条の条文
- 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
- 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
参考賃貸で修理立ち合いを拒否すると解約に!?民法606条の修繕協力義務
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残置物のエアコンが壊れた場合、契約書の記載事項によって、誰がその修理費用を負担するのか責任の所在が変わる可能性が大いにあります。
契約書の特約条項などに
例えば「エアコンは当該物件の付随設備では無い為、故障した際の修理費用もしくは撤去にかかる費用は借主が負担する」などといった、借主負担の旨を明記している場合は借主が負担しなければなりませんが、取り決めが無い場合は、エアコンの所有権は貸主にあるという観点から貸主負担になる可能性が高いです。
尚、契約前に宅建業者から重要事項説明を聞いた際に発行される重要事項説明書に、エアコンが設備か否かの項目があると思いますので、もし残置物扱いの場合はその項目に「設備外」や「無し」などで記載しているはずですので確認してみましょう。
エアコン以外に残置物の可能性があるもの
エアコン以外にも、以下の物は残置物の場合がありますので契約前に事前に確認しておきましょう。
残置物の可能性があるもの
- 居室に付いている照明
- ガスコンロ
- 冷蔵庫
- TV
- 電子レンジ
- 洗濯機
- 食器棚
- シューズボックス
- ベッド
まとめ:残置物のエアコンやガスコンロが壊れた場合の修理費用については契約内容を確認しよう
今回は残置物の修理負担について記事にしましたが、参考になりましたでしょうか。
要は設備扱いか残置物扱いかで、オーナーの費用負担になるのか、はたまた入居者の費用負担になるかが変わってくるということです。
今から物件を探してこれから契約するという方は契約前に確認しておくことが大事で、既にエアコンが壊れてしまってその取扱いが良くわからないという方は、まずは管理会社もしくはオーナーに問い合わせしてみて、疑問点が出てくるようであれば契約書を見返してみることをお勧めします。
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