大阪の賃貸管理会社勤務の
みやへい(@miyahei2019)です。
2020年4月、約120年ぶりに民法が改正されました。
今回の改正では不動産賃貸においてもかなりの影響が出るといわれており、その改正される項目数はその数なんと200にも及ぶといわれております。
その中で最も賃貸の実務において関連しているのが連帯保証人に関する改正です。
今回はその連帯保証人について、
- どのように規定されるのか
- 改正によってどう変わるのか
などについて書いていきたいと思います。
賃貸借の契約で連帯保証人への情報提供義務と極度額設定が義務化
連帯保証人に関する改正点は重要な部分で2つあります。
【1つ目】
主債務者から個人の連帯保証人への情報提供義務
【2つ目】
個人の連帯保証人に対し保証の極度額を定めなければならない
以下で順番に解説していきたいと思います。
そもそも連帯保証人とは
連帯保証人制度を簡単に説明すると、主債務者(賃貸でいう契約者)が債務を支払えなくなった際に、連帯保証人が代わりに保証する制度のことを言います。
厳密にいうと保証人と連帯保証人とでは意味や責任の重さが変わってくるのですが、賃貸の契約では殆どの場合で連帯保証人の契約になるので割愛します。
気になる方は以下の記事の文中で解説しています。
主債務者から個人の連帯保証人への情報提供義務(第465条の10)
以下、新民法の条文です。
民法 第465条の10
(1) 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(一) 財産及び収支の状況
(二) 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(三) 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(2) 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
(3)前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
つまり、店舗や事務所等の契約に限りますが、個人の連帯保証人を立てて契約する場合には、契約者は連帯保証人に対して財産や収支の状況を提供しなければならず、それを怠ると保証人の契約が解除になることもありますよという内容です。
ただし連帯保証人が法人の場合は該当しません。
個人の連帯保証人に対し保証の極度額を定めなければならない(第465条の2)
以下、新民法の条文です。
民法 第465条の2
(1) 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
(2) 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
(3) 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
これまで保証する金額に別段の上限はありませんでしたが、
今回の改正で極度額(責任の限度額)を契約書に定めなければいけなくなりました。
例えば、
「連帯保証人が負担する債務の極度額は賃料の〇ヵ月分とする」
とか
「連帯保証人が負担する債務の極度額は〇〇万円とする」
みたいな感じで契約書に盛り込む必要が出てくるという訳です。
実際のところ、80万円や100万円などといった具体的な金額を契約書に記載するとあまりにもリアルすぎて、保証人も尻込みしてしまうと思うので、家賃の〇ヵ月分といったように記載する方がオブラートに包んでいる感じがして実務的にはいいのではないでしょうか。
家賃が10万円だったとして、極度額が100万円です!っていうよりも、家賃の10ヵ月分が極度額ですといった方がなんとなくいいですよね。
個人根保証契約とは?わかりやすく
条文にある個人根保証契約とは、普通の保証契約と違い、債務の金額(元本)が確定しておらず、継続的な取引関係の中で発生する様々な債務を保証する制度です。
賃貸の契約の場合はまさにこの根保証契約に該当します。
何故なら、賃貸借契約は月々の賃料の支払いが継続的に行われますので、契約者の債務が滞った場合に保証する金額が変動するからです。
極度額を定める理由 定めなかったらどうなるのか
今まで法律上極度額を定める必要がありませんでした。
賃貸の家賃は安くても月々数万円と高額で、連帯保証人が知らないうちに債務がかなり膨れあがってしまったなんてケースも後を絶ちません。
他にも退去時の原状回復費用が高額で契約者が逃げて音信不通になってしまい保証人が全責任を負わないといけなくなってしまった。なんてことも。
それはかわいそうだよねってことで保証人を保護する目的で今回改正されました。
極度額を予め設定しておくことで、
万が一高額な請求があったとしても設定した額以上は支払う必要がなくなります。
尚、契約書に極度額を記載しなければ、
保証契約自体が無効になります。
まとめ
今回は2020年4月の民法改正における、連帯保証人の関しての改定部分について記事にしましたが いかがだったでしょうか。
今回の改正では、借りる側がよる有利になる内容だなあといった印象ですが、一方で、情報開示義務や極度額の明示によって、保証人になるのを拒む方が出てきたり、保証人になって貰うのが頼みにくくなったりする部分もあるかと思いますので、今後は益々保証人なしの契約が増えて、保証会社が台頭してくることが予想されます。
それではまたお会いしましょう!!
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