大阪の賃貸管理会社に勤務しているみやへい(@miyahei2019)です。
賃貸管理の仕事をしていて、よくあるクレームのひとつで、入居者が共用部に私物を置き始めることが頻繁にあります。
マンションの廊下、駐輪場、駐車場などに私物を置き始めて、対応を放置すると段々悪化して物がかなり増えてしまった、なんてケースもあります。
あなたの周りにもそういう方がいて困っていませんか?
疑問
- 共用部分にどういった物を置くと駄目なの?
- 共用部分には何故私物を置いてはいけないの?
- 相談は本人に直接?それともオーナーさんや管理会社?
今回はそんな共用部の私物に関する疑問を解決したいと思います。
共用廊下に置いてはいけないもの
一番私物の放置が多いのが共用廊下部分で、特に玄関前に置くことが多いです。
基本的には私物は全て共用廊下に置いてはいけませんが、どういったものがよく置かれているかを、私の経験からリストアップしますので参考にしてみてください。
例
- 自転車、キックボード
- 植木、プランター
- 車のタイヤ
- ベビーカー、手押し車
- 傘立て
- 洗濯物
- 自転車の空気入れ
上記に共通するのは、どれも室内に置くには汚れたり邪魔になったりするものばかりです。
それだからといって、置いていいという訳ではありませんので、こういった放置物を見かけたらあの人はルールを破っているんだという認識でOKです。
※事実上、法律上邪魔にならない場所で、オーナーの許可を得ていれば例外です。
なぜ私物を共用部分に置いてはいけないのか
賃貸物件の場合は、そのマンションもしくはアパートの所有権は当然オーナーにありますので、そもそも入居者が共用部に私物を置く権利などありません。
駐輪場も用途以外(自転車等を置く以外)の利用は禁止されております。
あと稀にですが、駐車場に私物を置いている人に注意をすると、
「なんで契約している区画で金払ってんのに置いたらあかんねん(怒)」みたいな感じで逆ギレしてくる人がいますが、駐車場は車をとめる目的、用途で賃貸しているので、もちろん私物を置いてはいけません。納得いかなければ解約してくださいという話です。
尚、もっともらしい理由としては、地震や火災などの緊急を要する災害が起きた際に廊下等の共用部分に物があっては通行、避難経路の妨げになることがあります。
また、消防法という法律でも私物を共用部分に置く行為は禁止されています。
よって、共用部分に私物を置く行為は許されないのです!
対応を放置すると悪化するケースも。まずは管理会社、オーナーに相談しましょう
もし、近隣住人で共用部分に私物を置いておいている人がいて、あまりに酷い状況でしたら友人や親せきなどを家に呼ぶのもためらってしまいますよね。
腹が立って直接言いにいきたい気持ちはわかりますが、そんな時でも、私物の持ち主(本人)に直接注意するとトラブルに発展することもありますので、管理会社もしくはオーナーに相談して対応を依頼しましょう。
また、連絡したのが自分だと特定されてしまうと、恨みを買ってしまうことになりかねませんので、管理会社には自分の号室と名前は伏せておくように依頼するのが好ましいです。
通報後の管理会社の対応
通報を受けた後の管理会社の対応としては、以下のようなパターンがあります。
管理会社の対応(例)
- マンション内に貼り紙を掲示、各戸のポストに投函
- 該当者に直接注意
- 私物に直接貼り紙(札等)を貼り付ける
- 勝手に移動させる(例えば廊下に自転車がある場合は駐輪場へ)
まとめ
今回は共用部の私物について書きました。
共用部に私物を置くという行為は景観、防災の観点からみて、とても褒められたものではありません。
本人は迷惑かけているという自覚が無くても周りはあまりよく思わないのが事実です。
また最悪なパターンなのが、「お隣さんも置いているから、うちも置いていいや」とかいう理由で周りの人がどんどん置き始めて、気付いた頃にはマンションの風紀が乱れ、取り返しがつかない状態になるケースもあります。
あとは、置き始めた段階で注意することが最も重要で、放置したままの状態が何年も続くと、後から注意してもその効力が弱くなってしまいます。
入居者側からすれば「最初は注意されなかったのに、今更になってなんで注意されないといけないんだ」 という風な感情を抱いてしまうことがありますので、共用部の私物を発見した段階で、すぐに管理会社もしくはオーナーさんに報告しておきましょう。
それでは!!
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