みなさんこんにちは!
大阪の賃貸管理会社勤務のみやへい(@miyahei2023)です。
皆さんのお家にはベランダはありますか?
賃貸マンションに住んでいる方なんかはあるという方がほとんどでしょうか。
古い建物でベランダが無いマンションや、新しいマンションやアパートでも幹線道路沿いで洗濯物が汚れてしまう場所なんかはあえてベランダを作らずにサンルームとという室内の物干し専用スペースを設けている物件もたまにありますね。
それはさておき、ベランダの使用用途といえば主に洗濯物を干したりすることですよね?
もちろん洗濯物を干すことが通常の使い方なので誰も洗濯物を干していたからって文句を言われることは無いと思いますが、
洗濯物を干すこと以外で使うことは許されるのでしょうか?
どこまで自由に使っても良いのでしょうか?
本日はそんな疑問をお持ちの方の為に解説していきたいと思います。
今回の記事ではバルコニーも同等の扱いで考えていただいて大丈夫です。
この記事を書いた人
ベランダは専有部ではなく共用部
皆さんはご存知だったでしょうか。
ベランダは正式には専有部ではなく共用部です。
一見するとベランダはその号室の住民しかベランダに出入りすることができないので専有部分と思われがちですが、実はそうではありません。
しかし共用部の中でもベランダは廊下や駐輪場と違って、専用使用権というものあります。
専用使用権とは、その住人が専用で使える権利のことをいいますが、気を付けなければいけないのは専用使用権は好き勝手使ってもいいよという意味ではなく、住民及び関係者以外の他人が勝手に出入りすることはできませんよという排他的な意味をもった権利ですので注意が必要です。
ベランダに私物は置いても良いのか
結論から言いますとダメです。
ベランダは避難経路にもなっています。
例えば物置やテーブル、チェアなんかを置いていると経路の妨げになってしまいますので置いてはいけません。
消防の立ち入り検査の際には、ベランダに私物があることが発覚したら指摘が入るので置かない方が賢明でしょう。
ベランダに布団は干しても良いの?
さて布団はベランダに干してもよいのでしょうか。
これはケースバイケースです。
賃貸の場合でも、マンション・アパートによっては管理規約や使用細則等が定められており、その中に布団を手摺や壁に掛けてはいけないという内容が記載してある場合もあれば、京都のように景観の条例などで取り決めている都市や地区なんかもあります。
一度契約書やお住まいの地域のホームページなどを確認してみてください。
取り決めがある場合やオーナーの意向で布団掛けを止めてほしいと言われた場合はベランダ内に収まるように上手に干すしかありません。
ベランダに以下の様なものを設置するのが良いでしょう。
布団干し
突っ張り物干し
ベランダでの喫煙について
ベランダでの喫煙ですが、私の勤務先の管理物件でもこの件に関するトラブルは非常に多いです。
最近の禁煙ブームで2018年のJTの調査によると、喫煙者の割合が17.9%にまで減少しているという状況もあってか喫煙者の肩身がどんどん狭くなってきているように思えます。
私も今でこそ禁煙していますが、元々は喫煙者だったのでなんだか少し気の毒に思う時もあります。
この問題に関しては、明確に決まっている訳ではありませんが大体のマンションは共用部での喫煙は不可で、ベランダでの喫煙に関しては原則は不可にしないものの苦情が出てから注意喚起の張り紙やポスティングをするなどをして対応している所が多い様です。
過去の例で言いますと、喫煙者の隣にお住まいだった方が受動喫煙のせいで体調不良に陥って、喫煙者に対して損害賠償で請求をした結果、喫煙者側に費用の支払いを命ぜられたなんて事例もあります。
個人的には喫煙者が周りに配慮できればなんら問題が無いと思います。
ただし、注意されたらすぐにやめるという心得が必要です。
まとめ
今回はベランダに関する疑問に対して記事を書きましたがいかがでしたでしょうか。
共同住宅なので色々なトラブルに発展することもありますが、居住者全員がルールを守ればトラブルも未然に防止することができますし人間関係も上手くいくと思います。
また、ルールや取り決めが無いことについてもちょっとした周りへの配慮ができるだけで防止できます。
もしも周りで風紀を乱しているような入居者さんがいれば、直接言いにいくとトラブルの原因になりますので、まずは管理会社やオーナーさんに相談してみてください。
それではまたお会いしましょう!