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退去あれこれ

賃貸で床(クッションフロア)に家具跡が!退去時に原状回復費用は負担するべき?

 

みやへい

どうもこんにちは!

大阪の賃貸管理会社に勤務している
みやへい(@miyahei2023)です。

 

賃貸物件を退去する際によくトラブルになるのが、床(クッションフロア)の家具跡問題。

 

 

普段から、賃貸物件だし退去時に請求されたくないからと、かなり気を付けてキレイに使っていたのに、引っ越しをする際に、ソファを動かしたらくっきりと4箇所のへこみ(設置跡)が!

 

そんな時あなたならどう思いますか?

 

 

『うわー、せっかく気を付けていたのに想定外。最悪ー』

 

『いくら請求されるんだろう...』

 

などなど、そんな状況になってしまったら不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

 

実際に、退去時に付いていた家具跡に関しては、物件オーナーや管理会社から高額な請求をされてトラブルになったというケースはたくさん存在します。

 

今回は、そんな床(クッションフロア)の家具跡について、

 

借主が負担する必要があるのか?

 

家具跡以外で汚損、破損しているケースはどうなるのか?

 

という疑問をテーマに書いていきたいと思いますので、床の家具跡でお悩みの方は是非参考にしてみてください。

 

 

クッションフロアとは? → 柔らかい塩化ビニール素材の床

 

建築業界や不動産業界では、略して『CF』などと呼んだりしますが、そもそもクッションフロアとは、床材の種類のひとつで、塩化ビニール系の素材です。

 

柄はフローリング調からタイル調、レンガ風など色んなパターンがあり、賃貸住宅ではよく用いられています。

 

名前の通り、クッション性のある材質で、指で強めに押すと弾力があり、爪を立てると少し引っ掛かりがあるような感じの素材です。

 

そんなクッションフロアですが、タンスやベッド、ソファなどといった重たい家具を置くと、性質上どうしても設置跡が付いてしまいがちなのです。

 

もし家具跡がついてしまった場合、その張り替え費用や修繕費用は誰の負担になるのでしょうか。

 

以下で解説していきます。

 

床(クッションフロア)に付いた家具跡・へこみの修繕費用は原則支払わなくてもよい

 

賃貸物件を借りる契約をすると、ほとんどの契約書の条文には原状回復費用について書かれている項目があり、基本的に借主は原状回復義務を負うことになります。

 

原状回復義務とは、簡単に説明すると『賃借物(賃貸物件)を借りてから生じた損耗を元の状態に戻す義務』のことを指します。

 

要は、入居中に汚したり、壊したり、傷つけたりしたら借主が直してくださいね(正確には直す費用を負担してくださいね)。ってことなんですけど、

 

借主の故意(わざと)、過失(うっかり)、自然損耗に関わらず、なんでも負担しなければいけないのか?というとそうではありません。

 

なぜなら、基本的なルールとして、

賃借人の『通常の使用に伴う損耗は貸主負担』『通常の使用を超えるような損耗については借主負担』となっているからです。

 

この基本的なルールとは、国土交通省が制定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下、国交省のガイドライン)」といった、いわゆる賃貸物件の退去時の原状回復に関する基準のことで、契約書で細かい取り決めがある場合を除いては、この国交省のガイドラインに記載しているルールを基に、誰の負担になるかを判断します。

 

家具の設置跡に関しては、通常の使用に伴う損耗に該当しますので、貸主(オーナー)の負担になるのが一般的です。

 

 

国交省のガイドラインにおいても以下の通り、明記してあります。

 

参照:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』

 

みやへい

『通常の使用に伴う損耗』と聞くと難しく聞こえますが、
『普通に生活してたら、どうしても発生してしまう傷や汚れ』
と考えればOKです。

 

これらのことを鑑みると、借主が置くべき箇所に家具を置いていて生じた家具跡に関しては、

借主は原状回復費用を支払わなくてもよいということになります。

 

例外としてサビ跡や変色・色移り・えぐれがある場合は退去費用を請求される可能性あり

 

これまでお読みいただいて、家具跡は通常貸主(オーナー)負担になることはご理解いただけたかと思います。

 

ですが、家具跡なら全て貸主負担になるのでしょうか?

 

答えはNOです!

 

 

以下のような場合には、借主の負担になる可能性が高いので注意しましょう。

 

借主の負担になる可能性が高いもの

  • 引っ越し作業等で生じた傷やへこみ
  • 冷蔵庫を置いていた所に付いたサビ跡
  • 家具を置いていたことにより生じた変色・色移り
  • 家具跡が極端に多い場合
  • 家具跡がへこみにとどまらずえぐれている

 

ちなみに家具跡以外の以下のようなケースも借主の負担になる可能性が高いでしょう。

 

家具跡以外で借主の負担になる可能性が高いもの

  • 飲み物などをこぼしてしまって生じたカビやシミ
  • 窓を開けていたことが原因で侵入した雨による色落ち
  • 手入れ不足が原因で生じた汚損やべたつき
  • たばこの焦げ跡

 

 

借主負担がある場合でも、床材がクッションフロアなら入居年数によって負担金額が変わる

 

使い方によっては、クッションフロアの張り替え費用や修繕費用を請求される場合がありますが、入居していた年数によって負担金額が変わります。

 

なぜなら、原状回復の基本的な考え方として、物の価値は年月の経過と共に減少していく為、長く住めば住むほど多少の生活汚れはあっても仕方ないよねってことで、負担割合は入居年数がが経つほど軽減されます。

 

国交省のガイドラインによると、クッションフロアの耐用年数は6年となっておりますので入居して6年経過後にクロスの価値が1円になるような計算で算定します。

 

例えば耐用年数のちょうど半分にあたる3年お住まいだった場合は負担割合は半分(50%)で計算し請求する流れになります。以下のグラフを参考にしてください。

 

引用:一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会

 

 

みやへい

例えば、クッションフロアを傷つけてしまい、
張り替え費用に20,000円かかった場合、入居年数3年の場合だと50%が負担になるので、
負担金額は10,000円になります。

 

家具の設置跡以外に退去費用を払わなくても良い項目

 

賃貸物件を退去する際、すべての損傷や汚れに対して費用を負担する必要はありません。

たとえば、太陽光による床の日焼けや、長期間の使用による経年劣化に伴う汚れや破損は、通常の生活の一部として認識され、貸主の負担となります。

これらは自然な使用によるダメージであり、借主が修繕費用を支払う義務はありません。

 

退去時には、貸主が請求してくる費用が正当かどうかを確認することが重要です。

過失や故意による損傷と、通常の生活に伴う経年劣化や太陽光による影響を区別し、不要な請求に対しては冷静に対応することが求められます。

 

入居時からクッションフロアに凹みがあった場合の対策

 

入居時にすでにクッションフロアに凹みや傷があった場合、退去時にそれを借主の責任とされないよう、必ず対応が必要です。

まず、入居時に損傷箇所の写真を撮影し、証拠を残しておくことが重要です。

 

さらに、その損傷について大家さんや管理会社に速やかに連絡し、報告しておきましょう。これにより、後で不要な費用を請求されるリスクを回避できます。

 

家具跡がつく前に!事前にやっておきたい予防策(防止グッズ)

家具を設置してついてしまった跡は、へこみ程度の損耗(通常使用に伴うもの)の場合は補修費を払う必要はありませんが、色移りや傷など、状況によっては費用を請求される場合があります。

よって、できれば家具の設置跡は軽減、あるいは予防しておきたいものです。

 

以下では家具跡防止に役立つグッズを紹介しますね。

 

冷蔵庫マット

 

家具脚保護グッズ

 

 

まとめ:クッションフロアについた家具跡は原則退去費用を払わなくても良いが、例外もあるので要注意!

 

今回は『賃貸で床(クッションフロア)に家具跡が!退去時に原状回復費用は負担するべき?』という内容をテーマに書きましたがいかがだったでしょうか。

 

以下がまとめです。

 

  • 家具跡は原則費用を払わなくてよい(オーナー負担)
  • 家具跡でも程度によっては負担になる場合がある
  • 費用負担がある場合、金額は入居年数によって変わる

 

 

家具跡は本来は貸主が負担することになりますが、実際にトラブルが多いことも事実なので、トラブルに巻き込まれたくない方は家具と床の間に、家具跡防止のフェルト、パッドなどを敷いておくのがベターです。

また、もしも入居前に床に傷やへこみ跡がついていた場合は、大家さんもしくは管理会社に必ず連絡しておきましょう。

 

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  • この記事を書いた人

みやへい

不動産管理会社勤務/月間約5万PVのブログ『みやへい不動産』運営/ 不動産・暮らしに役立つ情報中心に発信しています/宅地建物取引士/2級FP技能士/3児の父は育児も奮闘

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