大阪の賃貸管理会社に勤務しているみやへい(@miyahei2019)です!!
ここ最近ちょっと仕事が忙しかったせいでかなり久々の更新になりましたが、ようやく落ち着いてきましたのでまた更新の頻度を上げていきたいと思います。
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管理会社で勤務していると感じること。
”本当に毎日毎日トラブルが多い!”
賃貸物件はその殆どが共同住宅で、建物もいわば借り物ですので、当人は大人しく生活していても、誰がいつトラブルに巻き込まれてもおかしくない状況下にあります。
賃貸物件におけるトラブルは、水漏れや近隣との騒音問題、無断駐車や設備の不良などなど、その内容は多岐に渡りますが、その中で入居者自身で解決を試みるも解決できないような内容であったり、相談窓口があることを知らないが故にトラブルがいつまで経っても解決しないままになっていたりしているケースが散見されます。
今回はそんなトラブルの解決を図るべく、トラブル発生時における各相談窓口に関して記事にしましたので、参考にしてみてください。
賃貸でトラブル発生!?まずは管理者(オーナー・管理会社等)に相談しよう
トラブル発生時、まずは物件の掲示板や賃貸借契約書を確認して、管理会社の連絡先の記載があるようでたら、そこへ相談してみましょう。
物件によっては管理会社が入っておらず、オーナーさんが自分で管理している場合もありますので、その場合はオーナーさんに相談しましょう。
とりあえずどこに連絡したらいいのかわからない場合は一番に管理者に連絡します。
連絡方法は電話が一般的ですが、最近では大手管理会社などを中心にインターネットで各受付業務を行っている所も増えてきています。
トラブルは主に以下のようなものがあります。
騒音や喫煙など「住人間のトラブル」
マンションやアパート等の集合住宅で特に多いのが、騒音や共用部での喫煙、ごみ出しのルール違反、悪臭などといった住人間のトラブルです。
そういったことがあればまずはオーナーや管理会社などの管理者に連絡して対応を促します。
オーナーや管理会社によっては対応が遅い所や、全く対応してくれない所もありますので、1回連絡して対応してくれない場合は何回か連絡しましょう。
何回連絡しても解決しない場合は、後にも書きますが次の手を考えることも大事になってきます。
水漏れや設備の故障など「建物のトラブル」
天井から水が漏れてきた、キッチンのシンク下から漏水する。
給湯のお湯が出ない、トイレの鍵が掛からなくなってしまった。など、水漏れや設備の不良があれば管理者に連絡します。
ただし、電球切れやキッチン水栓のパッキンの劣化による水漏れなどの消耗品は、借主側が費用を負担しなければいけないケースが多いです。
契約内容によって、オーナーが負担するのか、借主が負担するのかという負担区分は変わりますので、賃貸借契約書を確認してみましょう。
また、緊急時や必要な修繕においてオーナーが対応してくれない場合などで修理費用を立て替えて支出した場合にはオーナーに請求することもできます。
このことについては民法の第608条1項にも規定されています。
第608条 (1)賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
出典:Wikibooks
ただし、酷いオーナーの場合は、”そんなん知らんわ”という具合で費用を払ってくれないなどといったトラブルに発展することもありますので、緊急時や本当に必要な時以外は立て替え払いはしない方が得策といえます。
ガス漏れの場合は
ガス警報器が作動したり、ガス臭いなと感じたら供給しているガス会社に連絡をしましょう。
またガス漏れしている状態で火を使用すると引火する恐れがありますので、十分に注意しましょう。
管理者に相談しても解決しない場合は
オーナーや管理会社に対応をお願いしても改善しない場合は、別の窓口に相談してみましょう。解決の糸口が見つかるかもしれません。
警察に相談する
ストーカー被害や近隣同士のトラブル、自転車の窃盗にあったなどという場合は警察に相談してみるのもひとつです。
個人的な経験談として、私も賃貸マンションに住んでいた時に、あまりにも毎日お隣さんが夜遅くまでどんちゃん騒ぎをしていたので夜中に警察に110番連絡したことがありました。その時は警察官がお隣さんにチャイムを鳴らして注意をしてくれて、それ以降騒ぎはピタッと止まりました。
緊急時は110番でも良いですが、緊急性のない相談の場合は、”警察相談専用電話”(#9110)に相談するようにしましょう。
<連絡先・時間等>
平日 8:30~17:15
警察相談専用電話 #9110 (緊急時は110)
政府広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
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地方自治体等に相談する
地方自治体でも様々な相談窓口が設けられています。
市区町村の窓口
お住まいの市区町村によっては、法律相談を無料で行っている所もあります。
通常、相談する為にはある程度日時が限定されてしまうのと、事前予約が必要になります。
まずはお住まいの地域のホームページを確認して、問い合わせてみましょう。
国民生活センター
国民生活センターが設置している消費者ホットライン”188”に電話をすれば、最寄りの消費者生活相談窓口を紹介してくれます。
消費者ホットラインは「誰もが相談しやすい相談窓口」として開設されたものです。気軽に相談してみましょう。
<連絡先・時間等>
消費者ホットライン 188
消費者センターはお住まいの地域のセンターによって、相談できる曜日、時間帯が異なります。
国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/
法テラス
法テラスは、法律相談を誰でも気軽に行うことができるよう国が設立した窓口です。正式には”日本司法支援センター“というらしいです。
経済的に余裕の無い方でも”民事法律扶助業務”という制度を利用すれば、相談を無料で受けることができ、弁護士費用を立て替えてくれて、分割で返済することも可能です。
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。扶助事業の対象者は、国民及び我が国に住所を有し適法に在留する外国人です。法人・組合等の団体は対象者に含まれません。(総合法律支援法第30条第1項2号)引用:日本司法支援センター
<連絡先・時間等>
平日 9:00~21:00
土曜日 9:00~17:00
法テラスサポートダイヤル 0570-078374
法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp/index.html
日本賃貸住宅管理協会
日本賃貸住宅管理協会の設置には以下の目的があります。
本協会は、賃貸住宅が住生活の安定の確保及び向上の促進において重要な役割を担っていることに鑑み、賃貸住宅における健全かつ専門的な運営・管理業務の確立並びに普及を通じて、賃貸住宅市場の整備・発展を図り、豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。
引用:日本賃貸住宅管理協会
日本賃貸住宅管理協会でも賃貸住宅に関する相談を受け付けており、賃貸住宅の入居者、オーナー、管理会社の立場であれば相談することができます。
ただし受付は手紙かFAX、メールのみの受付となっておりますのでホームページをご参照ください。
上記の方法にて相談内容を送信した後、回答の電話が日本賃貸住宅管理協会からかかってくる流れです。
<連絡先・住所>
(公財)日本賃貸住宅管理協会
FAX番号 03-6265-1556
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル17階
(公財)日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅に関するご相談窓口」宛
日本賃貸住宅管理協会https://www.jpm.jp
不動産適正取引推進機構
不動産適正取引推進機構は、主に契約における紛争の仲裁に入る”特定紛争処理事業”を行っております。
中々そこまでこじれるケースはかなり珍しいと思いますが、この機構は他に、ホームページで過去の判例を検索することができるので、自身のトラブルに近い判例を参考にすることができます。
登録なしで簡単に検索できますので、相談するのはまだ早いかなーという段階の方でも利用してみてください。
不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp
まとめ
今回は賃貸住宅におけるトラブルの相談窓口をまとめてみましたがいかがだったでしょうか。
トラブルに遭遇した際はまずオーナーや管理会社に相談をして、それでも改善しない場合は別の機関に相談してみましょう。
一番良くないのは自分の思った通りに、感情のままに行動してしまうことです。
例えば、上の階の住人と騒音のトラブルがあったとしても、どのような人物かわからない相手に直接言いに行くのは危険です。
酷い場合だと事件にまで発展するケースもありますので、まずは客観的に判断することが重要です。
上記はどれも様々なトラブルに対応してきた機関なので、相談してみて役立つこともあるかもしれません。トラブルに悩んでいる方は自分の状況にあった機関にまずは問い合わせてみてください。
また他の機関があれば追記します。