どうもこんにちは!
大阪の賃貸管理会社に勤務している
みやへい(@miyahei2023)です。
賃貸物件に住んでいて、
うっかり襖や障子を汚してしまった。 あるいは破いてしまった。
なんて経験をした方は多いのではないでしょうか。
襖や障子はかなりデリケートなので、うっかりもたれかかったりして破れてしまったとか、子どもが手をついて破れてしまったなんて話が実際によくあります。
そんなときに一番気になるのは費用の問題ですよね。
今回は襖・障子の汚損・破損の費用負担についてあらゆる角度から解説していきたいと思います。
こんな悩みが解決できる記事です。
- 襖・障子の張り替えは誰の負担か知りたい
- 襖・障子の減価償却(耐用年数)について知りたい
- 襖・障子の張り替えに必要な金額を知りたい
襖や障子が破れたり汚れたりした場合の負担はケースバイケース
先に結論からいうと、襖や障子が破れたり汚れたりした場合の負担はケースバイケースです。
『えっ、それじゃあ答えになっていないじゃないか』とお思いになる方もいるかもしれませんが、紛れもない事実なんです。
なぜなら、契約内容や引き渡し時(入居時)の状況などによっても変わるからです。
例えば、契約書に『襖・障子の修繕は貸主が負担する』などといったような記載がある場合や、引き渡し時に襖を張り替えておらず最初から汚れていた、なんて場合は貸主の負担になります。
しかし裏を返せば、上記のようなケース以外は借主負担になりますので、借主負担になる方が一般的なんだ、と理解しておいた方がいいかもしれません。
以下からもう少し掘り下げて見ていきましょう。
襖・障子は減価償却(耐用年数)を考慮しない
襖や障子は、クロスなどと違って、耐用年数(減価償却)を考慮しません。/span>
耐用年数ってなに?っていうお声も聞こえてきそうなので、簡単にだけ耐用年数について触れておきます。
基本的に資産の価値は年数が経過すればするほど下がるのですが、物によって耐用年数が異なります。
例えば賃貸におけるクロスの場合は、耐用年数が6年と定められている為、
貼り替えたその時から将来に向かって価値が減少していき、6年経過したころには1円の価値まで減少していると考えます。
一方で襖や障子は資産ではなく、『消耗品』という扱いになる為、耐用年数は考慮しません。
よって、5年間住んでようが10年間住んでようが、もしも破れたり汚れていたりするのであれば、借主負担になる可能性が非常に高いという訳です。
こちらもCHECK
賃貸物件の退去時にかかる原状回復費用、クロスには減価償却を考慮?
続きを見る
国土交通省のガイドラインによる襖と障子の扱い
先ほど、襖と障子は耐用年数は考慮せず、消耗品の扱いになると述べましたが、このことについては国土交通省が定める『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(以下、国交省のガイドライン) にも明記されています。
国交省のガイドラインとは、民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものである。(以降何回か内容を修正しているそうです。)
引用:国土交通省
ガイドラインの事例区分一覧表にも以下のように記載がありました。
襖・障子の張り替え費用はいくら?
もしも賃貸マンションや賃貸アパートで襖、または障子を破いてしまった場合はいくら請求されるのでしょうか。
例えば襖を破いてしまい、張り替えが必要な場合は1枚あたり3,000円~8,000円ぐらいが相場です。
しかし、襖の枠までボロボロにしてしまって、襖本体ごと交換が必要になる場合は1万円~3万円程度の費用は覚悟しておいた方がよいでしょう。
障子紙の張り替えの場合は2,000円~8,000円程度が費用の目安になります。
金額に幅があるように思われるかもしれませんが、これは襖紙や障子紙のグレードだったり、襖本体の材質などによって金額に大きな違いが出ることによるものです。
襖や障子は自分で張り替えてもいいの?
襖や障子が破れたり、汚れてしまった場合に、退去時の費用を抑えるために、入居中自分で張り替えたり、自分で業者を手配して張り替えたりしてもいいのでしょうか?
結論、あまりおすすめできません。
なぜなら、契約書にも書いてあることが多いのですが、退去時の原状回復に必要な工事は、通常貸主が業者を手配して行うことなっています。
もしも自分で張り替えたとして、何事もなく請求されずに済むケースもありますが、『襖の柄が違うから張り替え費用を請求します』などと言われるリスクを考えれば、素直にオーナーや管理会社から請求された金額を支払う方がベターだと思います。
まとめ
今回は、『賃貸で襖・障子が破れたり汚れた場合は借主負担?耐用年数は考慮される?』というタイトルで書きましたがいかがだったでしょうか。
まとめ
- 襖・障子は消耗品扱いになる。
- 襖・障子の張り替えは借主負担になることが多い
- 襖の張り替え費用は、3,000円~8,000円程度/枚
- 障子の張り替え費用は、2,000円~8,000円程度/枚
- 賃貸物件を借りている場合、襖・障子は自分で張り替えない方がよい
襖や障子は、国交省のガイドラインを基準にすると、消耗品の扱いとなる為、基本的には借主負担となりますが、国交省のガイドラインは法律ではなく、あくまで参考にする為のものですので、契約書で例外的な内容が書かれている場合は、契約の自由に基づき、契約書の内容を優先することになりますので、まずは一度契約書を確認してみましょう。
それでは今回はこのへんで!またお会いしましょう!!