大阪の賃貸管理会社に勤務しているみやへい(@miyahei2023)です。
「賃貸物件に入居していて、うっかり網戸を破ってしまった」
「網戸の端が浮いてきて隙間ができている」
そんな時は誰が費用を負担して修理するのでしょうか。
大家さん?それとも賃借人?
今回は網戸が破れた際の費用負担について解説していきたいと思います。
網戸が破れた際の張り替え費用の負担はケースバイケース
結論から言いますと、網戸張替えの費用負担は賃貸人(オーナー)負担の場合もあれば賃借人の場合もあります。
当然ですが、うっかり網戸にもたれかかってしまい破れた場合やお子さんが破いてしまった場合など、賃借人の故意または過失が原因の破損は賃借人の負担で補修又は張り替えることになります。
網戸は消耗品、入居中は経年劣化でも張り替え費用は入居者負担になるケースも ※費用負担の明確なルールは無し
電球や水道のパッキンなどと同様の扱いですので、入居期間中に破れた場合は、自然損耗や経年劣化の場合においても賃借人の負担になります。
但し、契約書で「小修繕(網戸張替え)は賃貸人負担とする」などといった取り決めがある場合は賃貸人の負担になることもありますので、まずは契約書を見返してみましょう。
そして必ず、管理会社又はオーナーへ相談しましょう。
管理会社によって、対応や考え方がバラバラです。
場合によっては、経年劣化だとしても、長く住んでもらいたいからなどといった理由で、オーナーの費用負担で張り替えて貰えることがあります。
国土交通省のガイドラインではどう定めているのか
国交省のガイドラインとは、正確には国交省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことで、賃貸物件における原状回復費用や他修繕費用などの請求等で起こるトラブルを未然に防止する為に、予め基準を設けておこう、ということで基本的な考え方、基準をまとめたものです。
以下がガイドラインの位置付けです。
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものである。(以降何回か内容を修正しているそうです。)
ガイドラインで、網戸について以下の様な記載があります。
・網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
【考え方】入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。
つまり、入居者が退去した際に経年劣化で傷んでいる網戸の張替え費用はオーナーの負担になるということが基本的な考え方です。
網戸張り替え、交換にかかる費用、自分で張替えた場合は?
借主負担で張替えが必要になった場合で、業者に張替えを頼んだとすると幾らぐらいかかるのでしょうか。
おおよそ3,000円~5,000円が相場です。
自分で材料を揃えて張り替える場合は、1,000円程で張り替えることもできます。
以下の関連記事で張替え方法を紹介していますので参考にしてください。
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まとめ:賃貸で網戸が破れた場合、誰が修理・交換費用を払うかはケースバイケース
網戸が破れた場合の費用負担について、ポイントを以下にまとめました。
POINT
- 賃借人の故意または過失による破損は賃借人負担
- 入居者が入れ替わるタイミングで網戸を張り替える場合はオーナー負担
- 管理会社に確認の問い合わせをする
- 賃貸借契約書に、費用負担の区分について記載がないか確認をする
実際の所、費用負担の区分について、取り決め、ルールが明確でない契約が多いので、わからない場合は管理会社もしくはオーナーに連絡をして、まずは相談してみましょう。
それではっ!!