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退去あれこれ

短期解約違約金とは?賃貸を短期間で解約する場合に違約金を払わないといけないケース

Fさん
最近賃貸の契約をして引越しをしたばかりだけど急な転勤が決まり退去せざるを得なくなった。
こんな時って違約金が発生したりするの?

 

賃貸借契約の契約期間は一般的に2年契約もしくは1年契約で設定されていることが多いですが、Fさんのように急な転勤が決まったり、生活環境が変わったりして契約期間の途中で退去しないといけないケースも少なくありません。

 

そんな契約期間の途中において、解約・退去する場合には違約金を支払わなければいけないのでしょうか。

 

そこで今回は、賃貸借契約における「短期解約違約金」について網羅的にまとめていきますので、

・これから賃貸を契約する方

・短期間で賃貸を解約をしないといけない状況下にある方

は参考になると思いますので是非最後まで見ていってくださいね。

 

 

賃貸契約の短期解約違約金とは?

 

短期解約違約金とは、その名の通り、賃貸物件を短期間のうちに解約する場合に、借主が貸主に対して支払う費用のことを指します。

 

その期間については契約内容によって異なり、6ヶ月間・1年間・2年間など、色々なケースがあります。

また、違約金の額についても賃貸物件によって異なり、家賃の1ヶ月分や2ヶ月分などさまざま。更に細かくいえば、賃料のみの1ヶ月分の場合や、賃料+共益費の1ヶ月分といったパターンも。

 

賃貸契約で短期解約違約金を支払わなければいけないケース

 

賃貸物件で契約期間内に解約する場合は全てのケースにおいて短期解約違約金が発生するのでしょうか。

 

答えは「NO」です。物件によって異なります。

 

では短期解約違約金が発生する契約とそうでない契約はどうやって見分ければよいのでしょうか。

 

その答えは契約書の特約事項にあります。

 

短期解約違約金が発生する契約の場合は、必ず賃貸借契約書の特約条項や解約に関する事項などの条文に明記する必要があります。

また契約締結前の「重要事項説明」でも説明があるはずですのでしっかりと確認しておきましょう。

 

以下が短期解約違約金の条文の例です。

 

短期解約違約金の例

  • 「短期解約違約金として、1年未満の解約の場合は借主は貸主に対し賃料の1ヶ月分を支払うものとする。」
  • 「短期解約違約金として、6ヶ月未満の解約の場合は賃料の2ヶ月分、1年未満の解約の場合は賃料の1ヶ月分を借主は貸主に対し支払うものとする。」
  • 「短期解約違約金として、2年未満の解約の場合は賃料・共益費を合わせた額の1ヶ月を借主は貸主に対し支払うものとする。」

 

 

短期解約違約金は初期費用が安い物件に付いていることが多い

 

短期解約違約金は、初期費用が安い物件に付いていることが多い傾向があります。

 

なぜなら、例えば礼金0円の物件の場合やフリーレント(家賃の無償期間)を設けている物件などの契約で短期で解約されてしまってはオーナー(大家さん)が損をしてしまうからです。

 

オーナーからすると広告料を仲介業者に支払ったり、クリーニング代・リフォーム費用を既に支払っていたりしますし、また次の募集に向けて費用かかったりするので極力その支出リスクを回避したいと考えます。

そこで短期違約金を設定しておくことで、いざ短期で退去されてしまったとしても、最低限の費用は回収できるので安心というワケです。

 

 

 

賃貸契約の短期解約違約金の相場

 

賃貸契約の短期解約違約金の相場は、物件や地域によって異なりますが、大体「賃料の1ヶ月分~2ヶ月分」程度で設定されていることが多いです。

また短期解約違約金が発生する期間としては「半年~2年未満」で設定されることがほとんど。

 

上でも申しましたが、金額や期間については重要事項説明で契約締結前に説明を受けたり、賃貸借契約書にも明記してあるはずですのでしっかりと確認するようにしましょう。

 

短期間での解約は解約のタイミングに注意せよ

 

賃貸を解約する場合の解約予告期間は基本的に賃貸借契約書に記載してありますが、「1ヶ月前予告」となっていることが多いです。(たまに2ヶ月前予告とかもあります。)

 

つまり、解約をする場合は退去する1ヶ月前までに解約の申し入れをしてくださいねといった内容です。

 

しかしその申し入れをするタイミングも注意が必要です。

 

例えば、解約予告期間1ヶ月の契約の場合、4月いっぱいで解約をしたい場合は3月中に申し入れをする必要があります。それが仮に4月に入ってから申し入れをしてしまうと、退去日が日割り計算にならない契約の場合は5月分まで家賃がかかってきてしまいます。

 

そして、短期解約違約金の設定がある場合はさらに注意が必要で、解約するタイミングで短期解約違約金が発生する期間は満了しているのか、短期解約違約金が発生する場合はいくら支払う必要があるのかをきちんと考えた上で解約の手続きを進めるようにしましょう。

 

 

 

騒音や欠陥などによるトラブルで退去する場合でも短期違約金は支払わなければいけないのか

 

ここまでで短期解約違約金の設定がある契約において、期間内に解約をする場合には違約金が発生することはご理解いただけたと思います。

 

ですが、騒音や建物の欠陥などによるトラブルにより退去する場合でも短期解約違約金を支払わなければいけないのでしょうか。

 

その答えはケースバイケースです。

 

もちろん入居者側の都合で解約する場合は当然に違約金を支払う必要がありますし、オーナー側になんらかの落ち度がないようであれば違約金の免除は難しいでしょう。

 

それが例えば、入居してすぐに雨漏りが発生して生活に支障がでているとか、隣の部屋に暴力団員が入居しているのが発覚して落ち着いて生活できないとか、そういった事情がある場合はオーナーや管理会社に相談することで免除してもらえるケースもありますので一度相談してみましょう。

 

 

短期解約違約金についてのまとめ

 

今回は『短期解約違約金とは?賃貸を短期間で解約する場合に違約金を払わないといけないケース』というテーマでお送りしましたがいかがだったでしょうか。

 

短期解約違約金は設定がある物件と無い物件がありますので、設定の有無に関しては賃貸借契約書を確認するようにしましょう。

 

また契約するタイミングについても契約書を確認し、短期解約違約金が発生するのか、発生する場合はいくら発生するのかを理解した上で解約手続きを進めるようにしてください。

 

なお、騒音や建物の欠陥などによるトラブルなどの、やむを得ない事情による退去の場合は、違約金を免除してもらえるケースもあったりするので、一度相談してみることをおすすめします。

 

 

 

  • この記事を書いた人

みやへい

不動産管理会社勤務/月間約5万PVのブログ『みやへい不動産』運営/ 不動産・暮らしに役立つ情報中心に発信しています/宅地建物取引士/2級FP技能士/3児の父は育児も奮闘

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