賃貸物件に住んでいる方は、退去時のハウスクリーニング代について疑問や不安を抱えたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
一体、誰がその費用を負担するのか、そしてその相場はどれくらいなのか。
また、特殊な清掃費用やエアコンの管理について、どれだけ気をつけるべきなのか。
この記事は、そんなあなたの疑問を解決するためのガイドとなるでしょう。
賃貸管理のプロの視点から、退去時のハウスクリーニングに関する全てを詳しく解説します。
この記事で解決できる悩み:
- 賃貸退去時のハウスクリーニング代の負担者は?
- クリーニング代の一般的な相場はどれくらい?
- 特殊清掃費用が発生するケースとは?
- エアコンの不適切な管理とは?そのリスクとは?
- 余計なクリーニング費用を抑えるための実践的な方法は?
賃貸退去時のハウスクリーニング代とは?大家さん負担のケースと入居者負担のケース
賃貸物件を退去する際、ハウスクリーニング代が発生することがあります。
この費用は、大家さんが負担するケースと入居者が負担するケースが存在します。
ハウスクリーニング代はガイドラインでは原則オーナー負担
賃貸物件の退去時には、原状回復の義務が入居者に生じますが、ハウスクリーニングに関しては特別なケースを除き、原則としてオーナーが負担することがガイドラインで示されています。
国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、借主が通常の使い方をしていて退去した場合、貸主は借主に対してクリーニング費用を請求できないことが定められています。
これは、物件の通常の使用による損耗や経年汚れは、原則としてオーナーの負担とされているためです。
しかし、実際の賃貸借契約では、特約として「ハウスクリーニング特約」や「原状回復特約」が記載されていることがあり、その場合は契約内容に従って負担の分担が行われます。
入居者が負担する場合は賃貸借契約書に記載されている
賃貸物件の退去時のハウスクリーニング代が借主負担の場合は、原則として賃貸借契約書に明記されている必要があります。
賃貸借契約書の特約条項などに「ハウスクリーニング代は入居者負担」との文言が記載されている場合、入居者はその費用を負担する義務が生じます。
しかし、このような特約がある場合でも、その内容や金額が適正であるかどうかは別問題です。
過度な金額が請求される場合や、契約書に明確な記載がない場合には、入居者とオーナー間でのトラブルの原因となることもあります。
ハウスクリーニング特約の有効性に関しては、以下の通り国土交通省のガイドラインに記載があります。
クリーニング特約について
①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか
②本来 賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか
③費用と して妥当か
等の点から有効・無効が判断されます。
上記のことから、以下の場合には無効になるケースもあるといえます。
- ハウスクリーニング代の金額が明記されていない
- 金額が明らかに高すぎる
- クリーニングの範囲が明記されていない
反対に、金額もしっかり明記して、クリーニングが本来借主負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されており、金額が相場からかけ離れていなければ、クリーニング代の支払いをを拒むことは難しいといえるでしょう。
賃貸借契約を結ぶ際には、ハウスクリーニング代に関する条項を十分に確認し、不明点や疑問点がある場合は、契約前に大家や管理会社に確認をすることが重要です。
また、契約書には記載がないのにも関わらず、退去時にハウスクリーニング代を請求される場合、その根拠や理由を確認することも必要です。
退去時ハウスクリーニング代の相場と支払いのタイミング
ハウスクリーニング代の一般的な相場とは?
ハウスクリーニング代の相場は、物件の広さや汚れの状態、地域や業者によって異なります。
一般的に、ワンルームの場合は2万円前後から3万円程度、1LDK・2DKの場合は3万円前後から4万円前後が目安とされています。
ただし、特に汚れがひどい場合や特殊な清掃が必要な場合は、これ以上の費用がかかることもあります。
また、都心部や人気のエリアでは、相場が高くなる傾向があります。
逆に地方や人口の少ないエリアでは、相場がやや安くなることも。
以下は、ハウスクリーニング代の一般的な相場を間取り別にまとめた表です。
間取り | 相場 |
1R・1K | 19,000円〜30,000円 |
1DK・2K | 23,000円〜30,000円 |
1LDK・2DK | 29,000円〜40,000円 |
2LDK・3DK | 40,000円〜42,000円 |
3LDK・4DK | 43,000円〜75,000円 |
参照:アエラスグループ
敷金からの差し引きされる場合と後請求の場合がある
ハウスクリーニング費用の支払い方法は、賃貸契約や管理会社の方針により異なります。
以下、主な支払い方法について詳しく解説します。
敷金からの差し引き
賃貸物件では、入居時に敷金を預ける物件があります。
この敷金は、賃貸物件の修繕費用やハウスクリーニング費用など、退去時の費用をカバーするためのものとして設定されています。
退去時に物件にダメージがなく、特別な清掃が不要であれば、敷金は全額返還されることが多いです。
しかし、部屋の修繕やハウスクリーニングが必要な場合、その費用は敷金から差し引かれて清算されます。
後請求の場合
一部の賃貸物件や、敷金が設定されていない契約の場合、ハウスクリーニング代は後請求となることがあります。
この場合、退去後に管理会社や大家から請求書が送られてきます。
請求書の内容に不明点や納得できない点がある場合は、速やかに管理会社や大家に問い合わせることが重要です。
また、後請求の場合、支払い期限を守らないと遅延損害金が発生することもあるため注意が必要です。
使い方によっては特殊清掃費用を請求される場合もある
賃貸物件での生活は、入居者のライフスタイルや使い方によって、部屋の状態が大きく変わることがあります。
特に、キッチンの油汚れやお風呂のカビが酷い場合、通常のハウスクリーニングでは対応できない「特殊清掃」が必要となることがあります。
特殊清掃とは?
特殊清掃の費用は、作業の内容や規模によって大きく異なります。キッチンの油汚れやお風呂のカビの清掃には、特別な洗剤や機材が必要となるため、一般的なハウスクリーニングと比較して、費用は高額になることが多いです。
部屋の使い方や清掃の頻度によっては、通常の清掃では取り除けない汚れが発生することがあるため、日常的な部屋の管理や清掃を怠らないよう心掛けることが大切です。
別途エアコンクリーニング費用を請求される場合がある
エアコンは、日常的に使用する家電の一つであり、長期間の使用やメンテナンスを怠ると、内部にホコリやカビが溜まることがあります。
これらの汚れは、エアコンの効率を低下させるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、定期的なクリーニングが推奨されています。
そして、そういったメンテナンスを怠った場合は善管注意義務違反としてエアコンクリーニング費用を請求される場合があります。
善管注意義務違反とは?
善管注意義務とは、一般的に、物を管理・保有する者が、その物を適切に管理・使用するための注意を怠らない義務のことを指します。賃貸物件においては、入居者は物件や設備を適切に使用・管理する責任があります。
善管注意義務違反とは、この義務を怠り、物件や設備に損害を与えた場合や、通常の使用を超える過度な汚れやダメージを引き起こした場合に該当します。例えば、エアコンのフィルター掃除を長期間怠り、機能不良や故障を引き起こした場合などがこれに該当します。
自分では中々掃除しきれない部分はクリーニング業者を利用することで隅々まで綺麗になります。
ハウスクリーニングは通常オーナー・管理会社が業者に依頼する
賃貸物件の退去時、ハウスクリーニングはほぼ必須の作業となっています。
このクリーニング作業は、物件の状態を次の入居者に適した状態に戻すためのものです。
しかし、このハウスクリーニングの手配については、入居者が直接業者に依頼することは通常許可されていません。
では、なぜ入居者が直接業者を手配できないのでしょうか?
大きく以下のような理由があります。
- 品質の確保: 大家や管理会社は、物件のクリーニング品質を一定の基準以上に保つために、信頼できる業者との契約を結んでいます。これにより、物件の状態が一定の品質で保たれることが確保されます。
- 費用の透明性: クリーニング業者との取引履歴や契約内容に基づいて、適正な費用が請求されることを保証するためです。
- 原状回復工事のスケジュールの関係: 賃貸の場合、退去後は、クロス貼り替えや補修などの修繕が終わった後にハウスクリーニングが入ります。このようなスケジュールの都合上、入居者が業者を手配するのではなく、オーナーもしくは管理会社がクリーニング業者を手配することになります。
よって、賃貸物件の退去時のハウスクリーニングは、通常、オーナーや管理会社が指定する業者に依頼されます。
入居者が独自に業者を手配することは許可されていないので、クリーニングに関する要望や疑問がある場合は、事前に大家や管理会社に相談することが重要です。
余計なクリーニング費用を抑えるためにできること
賃貸物件の退去時、ハウスクリーニング費用は避けられない出費となりますが、その費用をできるだけ抑えるための方法はいくつか存在します。
以下に、入居者が実践できるクリーニング費用を抑えるためのポイントを挙げます。
- 日常的な掃除を怠らない: 定期的な掃除を行うことで、汚れやカビの発生を防ぐことができます。特にキッチンやお風呂、トイレなどの水回りは定期的な掃除が必要です。
- エアコンのフィルター掃除: エアコンのフィルターは、2〜3週間に1回の頻度で掃除することを推奨されています。これにより、エアコンの効率を保ちつつ、特殊なクリーニングが必要になるリスクを減少させることができます。
- 部屋の換気を怠らない: カビやダニの発生を防ぐために、日常的に部屋の換気を行うことが重要です。特に湿度が高い日や雨の日は、しっかりと換気を心掛けましょう。
- 物件内の傷やダメージを修復: 小さな傷やダメージも、退去時に修復費用として請求されることがあります。退去前に自分で修復できる範囲のダメージは修復しておくと良いでしょう。
- 退去前の自己クリーニング: 退去前に自分でできる範囲のクリーニングを行うことで、業者が行うクリーニングの範囲や作業時間を減少させることができます。
契約書の特約等でハウスクリーニング代の支払いが借主負担と取り決めがある場合は、上記のような対策をしてもその部分については免れることができませんが、特殊清掃などといった追加の費用請求は免れることができると思いますので、できることは事前に対策しておくとよいでしょう。
参考【裏ワザ】クロスが破れてしまった時に超簡単に目立たなくする補修方法
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まとめ:賃貸契約のハウスクリーニング代は基本的にオーナー負担になるが、契約書で取り決めがある場合は入居者負担になる
今回は「ぼったくり注意!賃貸の退去時ハウスクリーニング代は払う必要があるの?」というテーマで詳しく書いてきましたがいかがだったでしょうか。
本記事のまとめ
- 賃貸退去時、クリーニング代は原則オーナー負担
- 契約書に記載があれば入居者も負担すること
- クリーニング代の相場は部屋の間取りによる
- 使い方が悪ければ特殊清掃費用を請求される場合がある
- エアコンの不適切な管理は善管注意義務違反
賃貸物件を退去する際、ハウスクリーニング代についての疑問や不安を持つ方は多いでしょう。
この記事では、賃貸の退去時にハウスクリーニング代が発生する理由やその相場、さらには特殊な清掃費用が発生するケースなどを詳しく解説しました。
一般的には、ハウスクリーニング代は物件のオーナーや管理会社が負担することが多いですが、賃貸借契約書に特定の記載がある場合、入居者が一部または全額を負担することもあります。
また、クリーニング代の相場は物件の間取りや汚れの状態によって異なります。
特に、キッチンやお風呂などの水回りの汚れは、退去時に特殊清掃費用として追加請求されることがあるため、日常的な掃除やメンテナンスを怠らないことが重要です。
さらに、エアコンの不適切な使用や管理は善管注意義務違反となり、修理やクリーニング費用が発生する可能性があります。
賃貸物件を快適に使用するためにも、これらのポイントを意識して、適切な管理を心掛けることが大切です。