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退去あれこれ

【完全版】賃貸物件解約時の退去立会いまでの流れ・注意点について徹底解説

退去立会サムネ

賃貸物件を退去する際に必要なのが、管理会社や大家さんによる退去立会い。

 

皆さんはしっかりと準備できていますか?

 

退去立会いは、これまで住んでいた賃貸物件の明渡しを行い、室内に傷や汚れ、異常などがないかチェックを行うものです。

 

しかし、具体的な流れや注意点を知らず、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?

 

そこで、本記事では退去立会いの流れから、実際にチェックされる項目、立会い後のサインはするべきかどうかまで詳しく解説していきますので、最後まで見ればあなたも退去立会いマスターになれるはず(!?)です。

 

賃貸物件の退去立会いとは?

退去立会い

 

賃貸物件の退去立会いとは、契約期間の満了や引越しに伴い、賃貸物件を退去する際に行います。

 

管理会社や大家さんとの間で、物件の現状、室内に異常がないか確認するものです。

修復が必要な損傷や汚れ、清掃が不十分な場合は敷金から差し引かれたり、追加で費用を請求される場合があります。

ちなみにこれらを退去請求や、退去精算などともいったりします。

 

賃貸物件の解約連絡から退去立会い当日までの流れ

退去立会い 流れ

 

退去の1ヶ月以上前までに管理会社・大家さんに連絡する

賃貸物件を退去する際は、退去の1ヶ月以上前に管理会社や大家さんに退去の意向を伝える必要があります。

 

解約予告期間については、賃貸借契約書に記載されていると思いますのでまずは契約書を確認しましょう。

稀に2ヶ月前予告、3ヶ月前予告などというように、退去からかなり前の段階で通知が必要な契約もありますので必ず確認が必要です。

また、退去の際は日割り計算ではなく、月割り計算にしているケースが多いので注意しましょう。

 

例えば、解約予告が1ヶ月前の契約で、8月末で解約、日割り計算が無い(月割り計算)場合は7月中に解約の連絡を入れる必要があります。

これが仮に7月に連絡をするのを忘れてしまって8月に入ってから通知を行った場合は、9月解約となり、9月分まで家賃がかかってきてしまうことになりますのでくれぐれも気をつけましょう。

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尚、退去の意向を伝える際は、電話ではなく書面(解約通知書)で行うことをおすすめします。

これにより、いつ通知をしたかが明確になり、後々のトラブルを避けることができます。

 

解約通知は契約書に挟んでいる場合もあれば、書式はなんでも良いという場合もあります。

書式がなんでも良いなら以下のテンプレートをダウンロードして使ってください。

 

管理会社によっては最近はインターネットで解約を受け付けている場合もありますので、まずは連絡方法を確認しましょう。

 

解約に伴う各種手続きを行う(引越し前やることリストの活用)

賃貸の解約に伴って、退去までに様々な手続きを行う必要があります。

 

詳しくは以下の記事「引越し前やることリスト」で解説していますのでご活用ください。

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解約までに行う各種手続きは主に以下のようなものがあります。

  • 引越し会社の決定
  • インターネットの解約・契約
  • 粗大ごみの申請
  • 郵便物の転送の届出
  • 新聞や定期購入サービスの住所変更
  • 電気・ガス・水道の使用停止・開始の手続き
  • クレジットや金融機関の住所変更
  • 火災保険の解約

 

 

荷物を搬出した後簡単に掃除する

退去立会いは基本的には荷物を全て出した後に行います。

そこで可能であれば、退去立会いをする前に簡単に掃除しておくことをおすすめします。

 

明渡した後には専門業者でハウスクリーニングを行いますので、掃除自体義務付けられているわけではありません。

しかし、通常の清掃では落ちないレベルの汚れがある場合などには特殊清掃費用を請求される場合もありますので、気になる部分に関しては掃除しておくと良いでしょう。

 

また、退去立会いの際に掃除してある状態だと、室内に入った時に「きれいに使っているな」と良い印象を与えることができますので、過剰な退去請求の軽減にも繋がります。

 

あくまで負担にならない程度の簡単な清掃で十分ですよ。

 

 

賃貸物件の退去立会い時にチェックされる項目

退去立会い チェック

 

退去立会いでは、お部屋を隅々までチェックされることになります。

特にチェックされる項目について解説していきます。

 

床(フローリング・CFなど)の傷・汚れ

家具を設置した際についてしまった家具跡や、フローリングの日焼け・経年劣化については貸主負担になりますので入居者が支払う必要はありません。

一方で床に物を落としてついてしまった傷や、サビ跡、色移り、など故意または過失によるもの、善管注意義務違反(管理を怠ること)による汚損・破損等については借主の負担になります。

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壁紙(クロス)襖・障子などの傷・汚れ

壁紙(クロス)や襖、障子なども同様に、傷や汚れ、破れなどがないかチェックされます。

特に壁紙の貼り替えは、範囲によっては高額になることがありますので注意が必要です。

 

また、タバコのヤニ汚れにより室内全体が黄ばんでいたり、臭いが残っている場合は、クロスの貼り替えのみならず、エアコンクリーニング、建具のクリーニングもしくは交換、換気扇の特殊清掃などがかさみ高額な費用を請求される場合があります。

 

 

清掃を怠ったことにより特殊清掃が必要な状態でないか

清掃を怠った結果、特殊清掃が必要な状態になっていないかも確認の対象となります。

特にお風呂のカビ汚れや、キッチン換気扇の油汚れなどは特殊清掃の対象になることが多いので確認しておくと良いです。

日頃からカビ防止や、換気、定期的に掃除するなど、手遅れにならないように心がけましょう。

 

設備(エアコン・ウォシュレット・コンロなど)の故障はないか

エアコンやウォシュレット、コンロなどの設備も壊れていないかチェックします。

もし退去するまで故障が発覚した場合は、退去前であったとしても必ず管理会社・大家さんに連絡を入れましょう。

 

また、通常上記のようなものが設備で元々ついていた場合、故障による修繕は基本的には貸主負担となりますが、使い方によって故障してしまった場合などには借主の負担となることもあります。

 

他のチェック項目

上記以外にも、以下の項目などがチェック対象になります。

  • 網戸の破損がないか
  • 鍵を紛失していないか
  • ドア・サッシの動作異常、破損がないか
  • コンセントカバーが割れていないか
  • 洗面台・キッチン・ユニットバスに破損はないか
  • 結露・カビによる汚損・腐食などはないか
  • 残置物がないか
  • 窓ガラスは割れていないか

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国土交通省の原状回復のガイドラインを理解すべし

国土交通省 ガイドライン

 

退去時の原状回復義務については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に退去立会いを行なって、貸主と借主の負担割合を決定します。

 

まず、原状回復とは、賃貸物件を借りた当初の状態に戻すことを指し、通常、退去する際に行う必要があります。

しかし、借主と貸主の間で「どの程度まで物件を元の状態に戻すべきか」について意見が分かれ、トラブルに発展することがあります。

具体的には、引越しの際の壁の傷や設備の故障など、どの程度の損傷が原状回復の範囲内で、どの程度が借主の負担になるのかが問題となることが多いです。

こうしたトラブルを未然に防ぐために、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表しています。

このガイドラインでは、「通常の使用による自然な劣化や損耗」は借主の負担ではないと明記されており、他にも原状回復の範囲や具体的な修理費用の算定方法など、具体的な指標も示されています。

ですから、借主としては、ガイドラインを参照し、自身の権利と責任を理解しておくことが重要です。

その上で、必要な場合には管理会社や大家に適切に交渉することが求められます。

 

上記リンクの国土交通省のホームページから詳しい資料をダウンロードできますが、正直ボリュームが多すぎて、あまり知識のない人にとっては読むのが結構大変だと思います。

以下の大阪府が作っている「借主・貸主の負担区分の例」という図解の資料がとてもわかりやすいので参考にするとよいでしょう。

 

ガイドライン負担区分 大阪府

 

 

賃貸物件で退去立会いは必ず行うべきか

退去 チェック

 

賃貸物件の解約に伴う退去立会いについては基本的には行なった方が良いでしょう。

しかし、「必ず行うべきか」については、具体的な状況による部分もあります。

 

立会いは、退去時に物件の状態を確認し、原状回復の範囲や費用を明確にするための手続きです。

立会いを行うことで、貸主と借主の間で後々トラブルが発生するのを防ぐことが可能になります。

立会いの際には物件の状態を詳細に記録し、必要な場合には写真などで状態を保存することが推奨されます。

 

しかし、例えば退去日が急に決まった場合や、立会いの日程調整が難しい場合などは、立会いを行うことが難しいこともあります。

そのような場合は、物件の状態を詳細に記録し、可能であれば写真などで状態を保存しておいて、管理者の指示に従って鍵を返却するようにしましょう。

 

結論として、立会いは、原則として行うべき手続きですが、具体的な状況により、柔軟に対応することが求められます。

 

 

都合が付かなければ代理人に依頼することも検討する

賃貸物件の退去立会いは、借主が直接参加することが望ましいですが、どうしても個人の都合で参加できない場合もあります。

そのような状況では、代理人を立てることも検討する価値があります。

 

代理人とは、借主の代わりに立会いに参加し、物件の状態を確認する人のことを指します。

代理人は、家族や友人、または専門の代行サービスを利用することもあります。

ただし、代理人に依頼する際には、その人が自身の代わりに適切に立会いを行えるように、必要な情報を共有し、事前に指示を出しておくことが重要です。

 

また、代理人を立てる場合は、その旨を貸主や管理会社に事前に伝え、了承を得ることも忘れてはなりません。

借主が立会いに参加できない理由を説明し、代理人を立てることに同意を得ることで、後々のトラブルを避けることができます。

 

しかし、代理人を立てることによるデメリットも存在します。

例えば、借主が直接立会いに参加しないため、物件の状態についての判断が齟齬(そご)を生む可能性があるため、これを防ぐための十分なコミュニケーションが必要となります。

以上のように、都合が付かない場合には代理人を立てることを検討することができますが、その際は十分な情報共有と事前の同意を得ることを念頭に置くべきです。

 

 

退去立会い後のサインはしても良いの?

退去請求 サイン

 

退去立会いが終わった後、管理会社から「原状回復費用の見積書」「立会い記録」などの書類へのサインを求められることがあります。

しかし、その場でサインをするかどうかは、慎重に判断するべきです。

 

立会い記録は、退去立会い時の物件の状態や確認した項目、話し合った内容などをまとめたもので、ここにサインをすることで内容に同意したとみなされます。

一方で、原状回復費用の見積書は、退去後に修復が必要な箇所とその費用を示したものです。

サインをすることで、その内容に同意したことになり、後で異議を唱えるのが難しくなります。

ですから、サインを求められた場合には、内容を十分に理解し、納得してから行うようにしましょう。

 

具体的な内容や費用に不明点や疑問がある場合、または、国土交通省のガイドラインと異なると思われる場合には、その場でサインせずに、専門家に相談したり、第三者機関などに相談を行うのが良いでしょう。

このように、退去立会い後のサインは、内容を十分に確認し理解した上で、納得して行うことが重要と言えます。

退去立会いや修繕に関する知識を持つことが、適切な判断をするためには必要不可欠です。

 

退去請求の見積書は以下の項目に注意しよう

退去請求 見積書

 

退去請求がある場合、原状回復費用の見積書は当日提示される場合もあれば後日送られてくる場合もあります。

見積書は以下の点に注意して確認するようにしましょう。

 

賃貸借契約書の内容と合致しているか

賃貸借契約書は、賃貸物件における大家さんと借り主との契約内容を明確にする重要な文書です。

原状回復費用の見積もりが提示された際には、この賃貸借契約書の内容と見積もりが合致しているかをチェックすることが求められます。

 

具体的には、契約書に記載されている修繕範囲、修繕費用の負担割合、敷金の取扱いなどが、見積もり書と一致しているかを確認します。

例えば、契約書に「畳の表替えは貸主負担」と明記されているのに、畳の表替えの費用が計上されていた場合、それは適切ではありません。

 

また、契約書に「原状回復義務はない」と記載されている場合や、「敷金は原状回復費用に充てない」と書かれている場合など、見積もりと契約書の内容が一致しないケースも注意が必要です。

 

このように、賃貸借契約書と見積もりの内容が一致していることを確認することは、適切な原状回復費用の精算を行う上で重要なステップとなります。

賃貸借契約を結ぶ際には、契約内容をしっかりと理解し、記録を残すことが大切です。

不明な点があれば、その場で確認・質問することも忘れないようにしましょう。

 

経年劣化や自然損耗は通常貸主負担

「経年劣化や自然損耗は通常貸主負担」というのは、賃貸物件においてとても重要な考え方の一つで、退去時の原状回復に関わる費用負担の原則を示しています。

 

経年劣化とは、長期間にわたる自然の影響や、普通に使用しているだけで生じる劣化のことを指します。

例えば、時間の経過で自然に生じるペンキの剥がれやフローリングの色あせ、壁紙の日焼けなどがこれに該当します。

一方、自然損耗とは、設備や設備の一部が経年劣化や耐久性の限界により機能を失うことを言います。

たとえば、長年使った結果、エアコンや給湯器が壊れてしまう場合などが自然損耗に当たります。

 

これらの経年劣化や自然損耗による修繕費用は、通常、貸主の負担となります。

これは、貸主が賃貸物件の所有者として建物の維持管理の責任を負っているからです。

賃借人は、日常的な生活で通常の範囲内で使用した結果生じた劣化については責任を負わないという原則があります。

 

しかし、これらの原則にも関わらず、退去時に貸主から経年劣化や自然損耗による修繕費用の請求があった場合、それが適切かどうか判断するためには、賃貸契約書の内容や物件の使用状況、修繕の必要性などを詳しく確認する必要があります。

そのため、トラブルを避けるためにも、賃貸契約時には契約内容をよく理解し、物件の使用については適切な管理を心掛けることが重要です。

 

減価償却は考慮されているか

「減価償却は考慮されているか」というのは、賃貸物件の退去時に、その修繕費用を計算する際に考慮すべき重要な要素の一つです。

 

減価償却とは、物件や設備が時間とともに価値を失っていくことを指します。

具体的には、エアコンやガスコンロなどの設備や、床材や壁紙などの内装が、使用されていくことで性能が低下したり、劣化したりすることを言います。

これらは、使用開始時点から時間が経つにつれて価値が低下します。それが減価償却です。

 

賃貸物件の退去時には、通常はこの減価償却を考慮する必要があります。

なぜなら、設備の交換や修理が必要な場合でも、その全てが賃借人の負担になるわけではないからです。

例えば、ある設備が賃貸開始から10年経過し、その設備の耐用年数が10年だった場合、その設備はすでに価値を完全に失っていると考えられます。

そのため、その設備の交換費用を賃借人(入居者)に全額請求することは原則として不適切とされます。

 

そのため、退去時に修繕費用の請求があった場合は、その費用が正当に計算されているかどうか確認することが必要です。

その際には、各設備の耐用年数や設置年月、使用状況などを考慮に入れ、適切に減価償却が計算されているかをチェックしましょう。

 

預けている敷金は返ってくるの?

敷金 退去

 

「預けている敷金は返ってくるの?」という疑問は、賃貸物件から退去する際の主な関心事の一つです。

 

敷金は、賃借契約開始時に賃借人が貸主に対して支払う、将来の損害保証金の一種です。

賃貸物件から退去する際、物件が賃貸開始時の状態(原状)と同様に戻っている場合、原則として全額が賃借人に返還されます。

 

しかし、物件に損害が発生していたり、清掃が不十分だったりすると、その修繕費用や清掃費用が敷金から差し引かれ、残った額が返還されます。

そのため、敷金全額が返還されるかどうかは、賃借人が物件をどのように管理し、退去する前にどのように清掃や修繕を行ったかによります。

 

また、退去時に修繕費用の請求があった場合、その費用計算が適切であるか確認することが重要です。

設備の減価償却や自然損耗が適切に考慮されていない場合、不必要な費用を負担することになりかねません。

 

敷金の返還に関する詳細は、賃貸借契約書に記載されています。契約時にはその内容をよく理解し、退去時にはその内容に基づき適切に対応することが求められます。

 

退去立会い当日に必要な持ち物

退去 鍵

 

退去立会い当日には、以下のものを持っていくと良いでしょう。

  1. 身分証明書: 立会いに参加することを証明するため、運転免許証や保険証などの身分証明書が必要になる場合があります。
  2. 契約書類: 原状回復の責任や敷金の取り扱いに関しては契約書が最も信頼できる情報源です。確認するために持って行くことを推奨します。
  3. 鍵: 全ての鍵(部屋の鍵、郵便受けの鍵、ゴミ置き場の鍵など)を管理会社や大家に返却する必要があります。
  4. 写真: これまでに撮影した室内の写真があれば持参しましょう。
  5. 立会い記録用のノートやペン: 立会い時に指摘された箇所や修繕が必要な箇所をメモするためには、筆記用具とノートが必要です。

これらを持って退去立会いに臨むことで、スムーズな立会いを実現でき、トラブルを避けることが可能となります。立会いは退去手続きの一部であり、責任を持って臨むことが大切です。

 

よくある質問

よくある質問

 

退去立会いに関するよくある質問とその答えを以下にまとめています。

Q. 立会いを行わないとどうなる?

A. .立会いを行わないと、物件のダメージや清掃の程度を確認する機会を失うため、原状回復にかかる費用の算定が一方的になるリスクがあります。立会いでは、物件の状態を確認し、故意の破損や改悪がないか、清掃が適切に行われているかをチェックします。この過程で疑問や不明点が出た場合、直接大家や管理会社に問い合わせることが可能です。そのため、自分が納得できるように確認・交渉する機会ともなるのです。

 

Q. 修繕費用が高額で納得いかない場合は?

A. 原状回復費用について納得できない場合は、まずは管理会社や大家に直接交渉することをお勧めします。具体的な費用の内訳や算出方法について説明を求め、納得がいかない部分については修正を要求できます。しかし、それでも解決しない場合は、消費者センターや弁護士、または不動産専門の相談機関に相談することを考慮しましょう。自分の権利を守るために、適切な専門家からアドバイスを受けることが重要です。

 

Q. 退去立会いの時間はどのくらい必要?

A. 退去立会いに必要な時間は物件の大きさや状態、清掃の状況によりますが、一般的には15分程度から長くて1時間程度を見ておくと良いでしょう。ただし、立会い前にきちんと清掃を行い、備品のチェックをしておくとスムーズに進むことが多いです。

 

Q. 原状回復費用の相場は?

A. 原状回復費用は物件の大きさや使用状況、修復が必要な箇所の多さなどによって大きく変動します。基本的には物件のダメージが少なく、きちんと清掃が行われていれば費用は少なくなります。具体的な相場は物件の種類や地域によるため、具体的な金額を知りたい場合は専門家に相談しましょう。

 

Q. 修繕費用の支払いが困難な場合、どうすればいい?

A. 修繕費用の支払いが困難な場合、まずは管理会社や大家に相談しましょう。可能であれば支払いの分割や延期を提案します。

 

 

まとめ

まとめ

 

今回は「【完全版】賃貸物件の退去立会いの流れ・注意点について徹底解説」と題して、賃貸の退去立会いに関することを網羅的に解説しましたがいかがだったでしょうか。

これから退去立会いを予定している方にとってはとても役に立つ情報だと思いますのでぜひ活用してくださいね。

 

本記事のまとめ

  • 賃貸物件の退去立会いは重要なプロセス
  • 連絡→準備→立会い当日までの流れを理解しておこう
  • 退去立会い時のチェック項目を確認しよう
  • 原状回復のガイドライン、契約書内容のチェック等、法律の知識も押さえておこう
  • 退去請求の見積書に注意しよう
  • 退去費用が高額で納得がいかない場合は専門家に相談することも検討しよう

 

この記事を通じて、賃貸物件の退去立会いの全体像と詳細について理解していただけた思います。

 

これから退去立会いに臨むあなたが、立会いの流れやチェック項目、さらには原状回復のガイドラインなど、必要な知識を得ることができたならば、私たちの目指すところです。

 

賃貸物件の退去立会いは単なる手続きだけではなく、費用負担に関わるとても大事な要素です。

それは物件とのお別れでもあり、次のステップへの道しるべでもあるのです。

 

さまざまな視点から、賃貸物件の退去立会いについて掘り下げたことで、退去立会の全体像がご理解いただけたと思いますので、あなたが納得のいく形で退去立会いを迎えられることを祈っています。

 

 

  • この記事を書いた人

みやへい

不動産管理会社勤務/月間約5万PVのブログ『みやへい不動産』運営/ 不動産・暮らしに役立つ情報中心に発信しています/宅地建物取引士/2級FP技能士/3児の父は育児も奮闘

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