大阪の賃貸管理会社に勤務しているみやへい
(@miyahei2019)です。
賃貸物件でペットを飼える物件でめちゃくちゃ少ないですよね。
ペットを飼育している方なら、お部屋探しで苦労された経験をお持ちの方はかなり多いでしょう。
しかも、物件によってはペット飼育可で契約することを条件に、
賃料が2,000円アップしますとか敷金1ヶ月預かってくださいとかいう感じで、通常の募集条件よりも負担が増えるケースの方が多く、更にお部屋探しで苦戦を強いられることになりますが、オーナー側(貸す側)にも理由があって条件を上げています。
今回はそんなペット飼育時の条件アップや、入居の途中でペットを飼わなくなった場合の賃料減額について書いていきたいと思います。
ペット飼育時に条件アップが必要な理由
負担が増える理由としてはオーナー側からすると、ペット飼育を認めるとお部屋が臭いや傷などで痛む可能性、すなわちリスクが非常に高くなりますのでリスクを回避する為に敷金を預かったり、賃料を値上げしたりしています。
原状回復で120万円!?私がみた猫屋敷物件
私の経験で一番凄かったのは3LDKのお部屋で40代ぐらいのシングルの女性と高校生ぐらいの娘の2人で住んでいた部屋が退去した時なのですが、なんとそのお部屋で猫を10匹以上飼育していたようで、退去立ち合いで訪問した時には嘔吐(えず)く程臭いが酷く入室が困難なレベルでした。
糞などを全く始末していなかったのでしょう、床には残骸がこびりついており、フローリングや畳は腐食していました。この時にかかった原状回復費用は120万円以上ですので、やはりそういったリスクを回避する為には条件を予め上げておくしかないのです。
上記の様な場合だと敷金1ヶ月ぐらいでは全然担保としては足りていませんが、退去者からの回収が難航することを考えると少しでも預かっていた方が安心といえます。
ペットが途中でいなくなった場合に減額は可能か
ペット飼育時に条件がアップしたとして、入居している途中でそのペットが亡くなったり、他の人に譲ったりしていなくなった場合には減額して貰えるのでしょうか。
結論から言うと、ケースバイケースですが基本的には難しいです。
ペット飼育することによって条件が上がっておりペットを飼わなくなった場合には元の条件に戻しますよ。みたいな内容で契約書の特約条項に追記していたり、覚書を締結しているなら話は別ですが、殆どの場合はそういった細かい内容には触れずに、ただただ値上げした条件で契約書を締結しているだけなので、貸す側からするとペットを飼育するしないは借りる側の勝手であり、下げる必要はないと考えるのが妥当です。
まとめ
ペットを飼育する為に賃料や初期費用を増額した契約で、ペットを途中で手放した場合に値下げを要求したとしても基本的にはその値下げには応じてくれませんが、オーナーによっては、そんな事よりも長く住んでくれた方が良いと気遣ってくれて快く値下げ交渉に応じてくれるケースもありますので、一度相談してみても良いでしょう。
それではっ!!