※当サイトはプロモーション(Amazonアソシエイト等)を含みます。

入居中のこと

賃貸で修理立ち合いを拒否すると解約に!?民法606条の修繕協力義務

 

みやへい

どうもー!

大阪の不動産管理会社勤務のアラサーブロガーみやへい(@miyahei2023)でございます!

 

もう何年も前の話になりますが、2018年9月4日、近畿地方を中心に甚大な被害をもたらした台風21号の後は、本当にバタバタしました。

 

その爪痕は凄まじく、みやへいの会社の管理物件も駐輪場の屋根が飛んだり、ベランダの間仕切りが破損したり、瓦屋根が崩れたり等々、今までに経験したことのない数の被害があり、その後の復旧にはかなりの難を強いられました。

 

中でも、居住中のお部屋に入らないといけない作業に伴う、入居者さんとの日程調整が一番大変でした。

 

ベランダの間仕切り補修や、物件の屋根損傷に伴う雨漏りの修理など、室内に入らないと作業ができない場合は入居者さんに立ち会っていただく必要があるのですが、一筋縄でいかないことが多く、仕事などで立ち会える日にちが限定されてしまう方が少なからずおられるのです。

雨漏りなど、内容によっては早急に修繕しないと、被害が広がってしまうようなケースもありますので、そのような、緊急を要する場合は入居者さんにお願いして、管理会社やオーナーさんで代わりに立ち会って工事をすることもあります。

 

しかし、すんなりご理解いただけるケースもあれば、”自分が居ない状況で知らない人に家に入って欲しくない” と言う方が一定数おられます。

当然、誰も好んで入って欲しい、なんて人はいないと思いますが、修理もしないといけません。

 

そういった時に入居者さんが、協力を拒んだ場合はどうなるのでしょうか。

 

今回はそんな疑問を解決したいと思います。

 

この記事を読んでわかること

  • 修繕の協力について拒む権利があるのか
  • それとも必ず立ち会わなければいけないのか

 

この記事を書いた人

現役大手不動産管理会社勤務(元は不動産仲介)

宅地建物取引士・FP2級

ブログ「みやへい不動産」累計150万PV

みやへい
不動産業界12年、3児の父です。

 ← インスタでも発信しています!

 

 

民法606条の修繕協力義務とは

f:id:miyahei:20190418001847j:plain

 

先述のケースについて、民法の第606条で下記のように定められています。

 

民法606条

  1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
  2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

 

1項については記載の通りですが、要はオーナーさんは賃貸する(居住してもらう)上で、最低限必要な修繕が義務付けられており、水漏れがあってもほったらかし、設備が経年劣化で壊れてもほったらかし、ではいけませんよ、といった内容です。

2項は難しく書いてあるようですが、ここでいう賃貸物の保存に必要な行為とは、1項と同じで建物を維持する為に必要な修繕という認識でOKです。

 

賃借人はこれを拒むことができないとありますから、修繕の要望があった際には管理会社もしくはオーナーさんに立ち会ってもらうか、それが嫌ならいくら仕事で忙しくても、時間を作って立ち会うか、家族や知り合いに代理での立ち合いをお願いするなどして修繕に協力しなければなりません。

 

管理会社の立場として言えるのは、なにか後から物が無くなったとか言われては困るので、できるだけ入居者さんの方で立ち会ってもらうのがお互いにベターだと思います。

 

民法改正法案が成立、2020年に施行

 

2017年5月26日に、民法(債権法)の改正法案が成立し、2020年4月に施行されました。

 

上記の民法第606条 1項においても追記があります。蛍光マーカー部分が追記部分です。

 

ポイント

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない

 

改正後は賃借人の故意、又は過失によって生じた賃貸物の使用及び収益に必要な修繕については賃貸人による修繕義務はなくなるということです。

 

修繕を拒否するとどうなるの?

f:id:miyahei:20190418001937j:plain

 

民法第606条では、賃借人は修繕の協力を拒むことはできないとありましたが、もし拒否した場合はどうなるのでしょうか?

 

もし拒否した場合は契約解除の要因になりますので注意しましょう。

 

漏水の放置は危険!?民法第615条 賃借人の通知義務

f:id:miyahei:20190418002113j:plain

 

注意しなければならないのが、立会い等が面倒だからと言って修繕が必要な部分があるにも関わらず、それを放置して賃貸人(もしくな管理会社)に報告しないと取り返しがつかなくなるケースもあります。

 

例えば室内で水漏れがあって、それに気付いてはいたものの、少量の水漏れだから大丈夫だろうと思って外出し帰ってきたら部屋中水浸しで階下に漏水していた、なんてケースは最悪です。

 

尚、雨漏りなどは報告義務があり、報告を怠ると善管注意義務違反に該当し、損害賠償を請求される可能性もありますので、物件の変化に気付いたらすぐに報告しましょう。

 

民法でも以下のように規定してます。

 

ポイント

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、

賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。

ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない

 

ちょっとでも、被害が拡大する予感がするなら、すぐにオーナーさん、もしくは管理会社に連絡しましょう。

 

まとめ

 

賃貸物件にお住まいの方で、特に老朽化の進んでいる物件なら、こういったケースに遭遇する可能性もあるかと思います。

 

漏水や設備不良などがあればすぐに管理者に報告して、必要な修繕にはできるだけ協力しましょう。

 

 ではまた次回の記事でお会いしましょう。

 

こちらもCHECK

2020年民法改正で賃貸借契約において抑えておくべきポイント3つ

続きを見る

こちらもCHECK

賃貸物件でトラブル発生!?相談窓口まとめてみた【連絡先一覧】

続きを見る

  • この記事を書いた人

みやへい

不動産管理会社勤務/月間約5万PVのブログ『みやへい不動産』運営/ 不動産・暮らしに役立つ情報中心に発信しています/宅地建物取引士/2級FP技能士/3児の父は育児も奮闘

-入居中のこと
-,

© 2024 みやへい不動産 Powered by AFFINGER5