※当サイトはプロモーションが含まれます

入居中のこと

賃貸契約の連帯保証人を頼まれた!親しい知人・友人や身内でも注意が必要

 

みやへい
こんにちは!

賃貸管理会社勤務のみやへい(@miyahei2019)です。

 

賃貸業界では昨今、賃貸保証会社への加入が義務付けられている物件がほとんどになってきていますが、

賃貸保証会社へ加入する物件でも連帯保証人を立てなければいけない物件もまだまだ多数存在します。

 

詳しくはこちらの記事をご参照ください。

>>賃貸保証会社と連帯保証人はダブルで必要?保証会社の審査基準はどうなってるの?

 

詳しい内容について後から書きますが、賃貸物件で連帯保証人になるということは結構なリスクがあり、頼まれる方は軽い気持ちで連帯保証人になると、
実際痛い目に合う可能性も大いにあるので、良く考えてからなるべきだなと常々思っております。

 

今回は身内や知人・友人に連帯保証人を頼まれた際の注意点について書いていきたいと思います。

 

賃貸契約の連帯保証人を頼まれたら

f:id:miyahei:20190322024251j:plain

 

身内や知人・友人に連帯保証人を頼まれたら、あなたならどうしますか?

 

親や子、仲の良い兄弟姉妹で、その人が本当に信用できる人であれば引き受けるという人は割と多いのではないでしょうか。

 

例えば、以下の様な関係の方に頼まれた場合、あなたならどうしますか?

 

  • いとこなど、一応親戚にあたるが普段はあまり連絡を取らない
  • 兄弟姉妹、もしくは親子関係にあるものの過去に借金等の経歴があり信用に欠ける
  • かなり仲の良い同僚、知人
  • 勤務先の上司、部下
  • 彼氏、彼女

 

断ってしまうことでその人との関係が壊れてしまうのではないか、なんだか断りにくいなあ、なんていう理由だけで引き受けてしまうと痛い目に遭遇します。

 

少なくとも私は管理会社勤務の経験として、こういったことで債務の肩代わりをしないといけなくなったケースを何度も見てきましたので、一度冷静になって考えてみてください。

 

保証人と連帯保証人の違いとは

f:id:miyahei:20190322024727j:plain

 

保証人の種類の中には保証人と連帯保証人があります。

 

契約者(主債務者)が家賃や原状回復費用等の債務を支払えなくなった場合に、契約者に代わり返済する義務を負うという点では同じですが、それぞれ責任の重さに違いがあります。

 

保証人には催告の抗弁権検索の抗弁権というものが与えられます。

 

催告の抗弁権とは、例えば債権者(オーナーや管理会社、保証会社)が保証人に請求をしてきた場合に、まずは契約者に請求してくださいと言える権利のことです。

 

一方連帯保証人の場合はこの催告の抗弁権がありませんので、上記の様な主張ができない為、支払う義務が課せられます。

 

検索の抗弁権とは、契約者が返済できる資力(資金)があるにも関わらず返済を拒んだ場合で、保証人に請求してきた債権者に対して、「契約者は支払い能力があるのだから、強制執行してでも契約者から回収してください。」といえる権利のことです。


連帯保証人は検索の抗弁権がありませんので、仮に契約者に資力があったとしても支払いの義務を負うことになります。

 

連帯保証人は事実上、契約者とほぼ同等の責任を負うことになりますので、保証人に比べると責任が非常に重くなります。

 


賃貸物件の契約で保証人が必要な場合はほとんど連帯保証人契約になっております。

 

 

私が今までに見てきた連帯保証人の支払い

f:id:miyahei:20190322024923j:plain

 

管理会社勤務なので、オーナーの代わりに請求する立場ではありますが、契約者の債務不履行によって、連帯保証人が支払わないといけなくなってしまったケースが幾つかありますので、参考までに例に挙げてみましょう。

 

Case1 退去清算の債務不履行、連帯保証人は弟

 

契約者は20代男性単身

 

滞納はなかったものの退去する際に室内を確認すると猫を飼っていたのか内装はボロボロ。

 

原状回復費用として10万円程を請求することに。

 

退去立ち合いの際には契約者は費用負担を認め、2週間以内に支払いをするという約束でしたが、支払いがなかった為、連絡をするも繋がらず、何回電話しても出ないので、連帯保証人にお願いすることに。

 

最終的に契約者から回収できたかは知りませんが、連帯保証人に全額お支払いいただきました。

 

Case2 契約者が病死、連帯保証人は元彼女

 

 契約者は居住年数10年以上の60代の男性単身


今までは滞りなく家賃を支払っていたのですが、ある時家賃を滞納し、連絡するも繋がらないままの状態が続き、2ヶ月分の滞納。

 

この時点で契約書記載の連帯保証人(続柄不明)に連絡するも電話番号が変わっており繋がらなかったので連帯保証人の自宅に2回程訪問し、2回とも不在だった為、名刺の裏に「連絡ください。」と書いて投函。

 

2回目の投函から数日後に連帯保証人から連絡があったので状況を伺った所、契約者とは契約当時恋人の関係にあったがすぐに破局し、もう何年も連絡を取っていないとのこと。

 

その時は、連帯保証人からも契約者と連絡を取ってみるとのことで話を終えましたが、数日後に連帯保証人から私に連絡があり、契約者はどうも2ヶ月前に病院でお亡くなりになられたとのこと。

 

結局、契約者には動いてくれる身内の方がいなかった為、連帯保証人が全て責任を負うことになりました。

 

滞納金の清算と、残置物の撤去、原状回復費用 7万円程の家賃の物件でしたが、連帯保証人が支払った費用は約30万円程になりました。

 

Case3 契約者が室内で自殺、連帯保証人は元職場の同僚

 

契約者は居住年数3年程の40代男性単身

 

今までに目立った家賃滞納はありませんでしたが、ある時契約者の知人の方から「契約者と1週間以上連絡がつかないので、何かあってはいけないから一度室内を開けて欲しい」と要望があった為、その日のうちに現地に行き、インターホンを鳴らすも出なかったので、警察立ち合いの元で安否確認をすることに。

 

結果、死因は自殺で室内でお亡くなりになっていました。

 

不幸中の幸い、早く発覚したのでそれほど悪臭もなく、内装も傷んでおりませんでした。

 

警察側で、家族の方を探してみますとのことだったので連絡を待ちましたが、結局身内の方がいないようでした。

 

そうなると頼る先は連帯保証人しかいません。

 

契約書を見返すと連帯保証人の続柄は知人で、あとから聞いた話ですが、契約当時は同じ職場の同僚だったが、契約者はその後すぐに退職し、そこからは一切連絡を取っていないとのこと。

 

それでも連帯保証人に全て責任が負うことになります。

 

室内で自殺したとなれば、次の募集では相場よりも家賃を大幅に下げる必要があるのと、当然そのままの内装で募集する訳にもいかないので、2年間分の家賃減額分と改装費用の負担、残置物の撤去等を連帯保証人で負担することになり、最終的に連帯保証人が支払った費用は100万円程になりました。

 

まとめ

 

以上、今回は連帯保証人になることのリスクについて色々と書きました。

 

信用していても、契約者が突然お亡くなりなって、被害を被ることもあるのです。

 

そうはいってもこの日本では昔から色濃く残っている制度なので、保証人を頼まれることも人生一度や二度はあるかと思います。

 

リスクをしっかりと理解した上で、本当にこの人なら大丈夫か考えてみてください。

 

万が一請求がまわってきたとしても、この人の為なら支払ってもいいかなと思えるかどうかが私的には判断材料になるかなと思います。

 

だらだらと書きましたが、該当する方、困っている方は役立てていただければ幸いです。

 

それではまた次の記事でお会いしましょう。

  • この記事を書いた人

みやへい

不動産管理会社勤務/月間約5万PVのブログ『みやへい不動産』運営/ 不動産・暮らしに役立つ情報中心に発信しています/宅地建物取引士/2級FP技能士/3児の父は育児も奮闘

-入居中のこと
-,

© 2024 みやへい不動産 Powered by AFFINGER5