
大阪の賃貸管理会社に勤務している
みやへい(@miyahei2023)です。
賃貸のお部屋を借りる契約をした時に、不動産会社の人に
「無くさないように大切に保管してくださいね!」と言われて鍵と一緒に渡された契約書。
ところがある日、契約書の内容を確認しようと思って、保管しているはずの場所を見てみると
「あれーっ!無いっ!」
さあ大変です。賃貸借契約書を紛失してしまいました。
契約書の出番は意外と少なく、いざ必要な時に取り出そうとするとどこにいったのかわからなくなってしまったというケースが結構あります。
今回は契約書を紛失してしまった方の為に、
- 契約書を紛失した時に受ける影響
- 契約書は再発行できるのか
- 契約書の原本はどういった時に必要なのか
などについて解説していきたいと思います。
契約書を紛失しても殆ど影響は無い

この記事をご覧になっている方は既にお困りかもしれませんが、実際は平穏に賃貸住宅に入居していれば契約書の出番は殆どありません。
民法では賃貸の契約は諾成契約としています。

よって貸す側も借りる側も契約内容を理解していればそもそも契約書なんて必要ないのです。
しかし実際はというと口約束だけでは何かトラブルが起きた際に、お互いの思い違いなどで話がもつれることがありますので、そうならない為に書面で契約内容を取りまとめているものが賃貸借契約書です。
契約書の再発行は基本できないがコピーは貰える

基本的にはどの不動産会社、管理会社でも契約書の再発行はできないと思った方がよいでしょう。
なぜなら、契約書を再発行すると契約当初に作成した契約書の契約内容と相違があった場合にややこしくなってしまいます。
発行側はそうしたリスクを負いたくない為、殆どは再発行を断っています。
しかし、契約書のコピーであれば案外簡単に手に入ります。
契約内容を把握するだけの為であればコピーで十分です。
通常契約書は貸主と借主で1通ずつ原本を保管しますが、大体は管理会社、仲介会社が契約書のコピーを保管しています。
まずは紛失した旨を正直に伝えて、コピーを貰えないか聞いてみましょう。
不動産会社によっては発行手数料を取られる場合がありますので事前に確認しておいた方がよいでしょう。
契約書の原本が必要になる時

契約内容を把握する為だけの問題であれば契約書のコピーがあれば事足ります。
しかし、稀に原本が必要になるケースがあります。
ではどういった時に原本が必要になるのでしょうか。
例えばこれから事業を始める時には役所に契約書のを提出しないといけない場合があります。
こういった場合には基本的に原本の提出しか受け付けてくれませんので、どうしても必要な場合はオーナーや管理会社、もしくは仲介してもらった会社に相談してみましょう。
退去立会の時に持参してくださいと言われた。無くても問題なし!

退去立会の際に、「契約書を持参してくださいね。」と言われるケースがありますが、契約書を紛失している場合はどうすのでしょうか。
無くても全然問題なし!です。
基本はオーナーや管理会社が契約書を保管している為、借主が契約書を紛失していたとしても契約内容がわかるので特に問題はありません。
正直に失くしてしまいましたと言いましょう。
まとめ
今回は賃貸借契約書を紛失した際に受ける影響について記事にしましたがいかがだったでしょうか。
紛失したとしても、内容だけ確認できればいいというのであれば、管理会社やオーナー、もしくは仲介会社に言ってコピーを貰いましょう。
原本の出番は殆どありませんが、役所に原本を提出する必要が出てくる場合もありますので、今手元にある方は失くさないように大切に保管しましょう。
それではまたお会いしましょう!